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不動産用語集

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建設リサイクル法

読み方 :
けんせつりさいくるほう

用語の解説

建設リサイクル法とは、特定建設資材の分別解体とリサイクルを義務付けた法律です。
2002年に施行され、主な内容として以下が規定されています。

  • 建築資材の分別解体と建築資材廃棄物の再資源化などの義務付け
  • 工事の事前届出などの義務付け
  • 解体工事業者の登録制度や技術管理者による監督
建設リサイクル法は、80平方メートル以上の建物の解体に適用されます。特定の建設資材には、コンクリートやプレキャスト版、木材、アスファルト・コンクリートなどが対象となっています。また、500平方メートル以上の規模の新築の建築物にも適用されます。
命令違反や手続きの不備については、罰則規定が適用されます。

HOME'Sくんメモ

解体費用は施主が負担することになり、古屋の解体撤去コストが上がることになりました。費用はケースバイケースですが、坪当たり木造で4〜5万円、地中コンクリートでは10万円前後といわれ、柵などの付属品が多いとそれだけ加算されます。
環境保護のためには必要な負担で、建設物もスクラップアンドビルドからリサイクルへの方向転換が求められています。また、撤去建築資材の不法投棄が社会問題となっており、適切な最終解体処分と事業者の責任は重大です。
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情報更新日:2007-07-30

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